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(2025年4月以降)
 育児・介護休業法改正のポイント<1>

  ― Sustainable Career & Business Consultancy 佐島代表 寄稿記事

 今回から2回に渡って、「育児・介護休業法」の改正についてお伝えします。来年(令和7年)4月1日から改正が段階的に施行されますが、ご存じでしょうか。この改正は全企業対象となり、子育てや介護を仕事と両立しやすくなり、離職を防ぐことになるのではないかと感じます。ぜひ、この機会にどのような改正があるのか、ご理解いただければ幸いです。

育児に関する改正のポイント(7つ)


●【令和7年4月1日施行予定】は5つあります。

1) 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
2) 育児のためのテレワーク導入が努力義務化
3) 子の看護休暇の見直し
4) 育児休業給付の給付率引き上げ
5) 育児時短就業給付の創設

1)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

現行では、3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能でしたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能になり、対象が拡大されます。要件に該当すれば、男性従業員でも請求が可能です。

2)育児のためのテレワーク導入が努力義務化

現行では3歳に満たない子を養育する労働者に対して、原則、短時間勤務制度を導入することが事業主に義務付けられています。但し、短時間勤務制度の導入が難しい場合は代替措置(始業時刻の変更やフレックスタイム制など)を講じればいいですが、その代替措置にテレワークの選択肢が追加となります。本件は、事業主の努力義務となります。

3)子の看護休暇の見直し

“子の看護休暇”の名称が“子の看護等休暇”と「等」が名称に付き、取得事由が広がります。
1-対象となる子の範囲が拡大
現行、小学校に入るまでの子が対象でしたが、小学校3年生修了までに延長されます。
2-取得事由の拡大
今までは病気やけが、予防接種や健康診断に限定されていましたが、改正後は感染症に伴う学級閉鎖や入園式や卒園式及び入学式にも利用が可能となります。学級閉鎖の時に看護等休暇を使えるのは助かります。取得事由の詳細は、別途、省令で定められる予定です。
3-取得できる労働者の拡大
現行は労使協定の締結によって除外できる労働者に「引き続き雇用された期間が6カ月未満」とありましたが、これが撤廃になり、除外できるのは「週の所定労働日数が2日以下」の労働者のみとなります。そのため、週3日以上勤務の方は入社しても直ぐに申し出して取得が可能となります。
「子の看護等休暇」について、無給か有給かは企業で決めることが可能ですので、会社がどのように設定されているかは確認してみて下さい。

4)育児休業給付の給付率引き上げ

父母ともに14日以上の育児休業する場合、給付率が13%上乗せになり、80%となります(最大28日間)。これは、お子さんが産まれてから一定期間内(男性はお子さんが産まれてから8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に育児休業を取得した場合となります。産この給付率は現行、手取りでみると8割程度になりますが、この改正によって手取り10割相当へ引きあがることになります。そのため、育児休業を取ることで給与が減る心配がありません。政府としても、夫婦共に働き、育児を行うことを推進したい思いがあり、特に男性に育児休業取得を促進したいという考えがあります。
*シングルファーザーやシングルマザーの場合などは、夫や妻の育児休業がなくても給付率がアップします。

5)育児時短就業給付の創設

時短勤務をすると給与が減りますよね。私も時短勤務をしている時は給料が減ってしまい、何だかやるせない気持ちになったこともあります。2歳までのお子さんを育てる方は時短勤務中に支払われた賃金額の10%が給付されることになります。但し、時短前の賃金を超えないように支払われて調整されます。また、育児休業取得状況の公表義務は、現在従業員1000人超えの企業に義務化されていますが、300人超えの企業に拡大される予定です。女性だけではなく、男性の取得状況も公表されることになります。益々、男性労働者の育児休業取得を促進する動きがありますので、お互いに支え合う体制を整えていくことが大切ですね。

<補足>

法律ではなく、手続きの改正となりますが、保育所等の「落選ねらい」による不正延長受給を防ぐため、育児休業給付の延長申請する際の審査が令和7年4月1日から厳格化されます。人気の保育園や家から遠い保育園を申し込み、わざと落選して、育児休業給付を延長受給されることが問題となっていました。故意にすることによって、本当に支援が必要な方に給付金がいきわたらないのは悲しいことです。今までは、延長申請とともに市町村発行の保留通知書の提出で良かったですが、今後は、本人記載の申告書や保育所利用申込書の写しなどの提出も必要となり、ハローワークが給付金を出すか審査し、厳格化されます。

●【令和7年10月1日施行予定】は2つあります。

1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置
2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴収・配慮の義務

1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置

現行では、3歳未満のお子さんを育てる労働者に対し、柔軟な働き方が実現するための措置を講じることを事業主に義務化していますが、今回の改正で3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者までに対象範囲が拡がります。
措置に関しては、事業主は以下の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
・始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤も含む)
・テレワーク等(月10日、月10日可能なのは所定労働日が週5日であること前提)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(年10日)
・短時間勤務制度(1日当たりの勤務時間を減らすか、週当たりの勤務日数を減らす等)
事業主が措置を選択する際は、組合等からの意見徴収の機会を設ける必要があり、勝手に措置を決められません。労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。事業主は、労働者のお子さんが3歳になるまでの適切な時期に、面談等で制度の個別周知・意向確認が必要となります。細かいことですが、省令では、3歳になるまでの適切な時期は「1歳11か月に達した日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日」とあります。

2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴収・配慮の義務

妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴収・配慮が事業主に義務付けられます。現行では、個別の意見徴収・配慮までは求められていませんでした。子育てと仕事の両立をどのようにしていくか、個別で会社と話し合う機会が持てるということです。これは、女性に限定したことではなく、男性も個別に意見を聴く機会の確保と配慮が会社の義務となるということです。また、具体的な配慮の例としては、子に障害がある場合等で希望する時の短時間勤務制度などが挙げられていますが、今後指針で示される予定です。

改正までまだ時間がありますが、現時点でどのような措置があるのか、今後のどのような措置が導入される予定なのか、ぜひご自身でチェックしてください。

次回は、介護に関しての改正を取り上げます。

Sustainable Career & Business Consultancy 代表 佐島 智子(さしま さとこ)様プロフィール

佐島 智子様プロフィール画像

国家資格キャリアコンサルタント、社会保険労務士、外国人実習雇用士
現在は、主に大学にてバイリンガルキャリアコンサルタントとして、外国人留学生を含めた学生のキャリア支援。また、労務相談活動も実施。
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